「避難計画の作成義務化せよ 水防法等改正案が可決」(国土交通委員会)
4月19日、衆議院国土交通委員会は、洪水や土砂災害の恐れがある地域の高齢者や障がい者、乳幼児らが利用する施設に、避難計画の作成や避難訓練の実施を義務付ける水防法等改正案を全会一致で可決しました。
この改正案は、昨年8月の台風10号による河川の氾濫で、岩手県岩泉町の高齢者施設の入所者9人が犠牲となった教訓などを踏まえ、洪水や土砂災害からの逃げ遅れゼロと被害最小化をめざし、災害時の迅速な対応とともに、地域社会と連携した確実な避難を促すものです。
採決に先立つ質疑で、現行では避難計画の作成と避難訓練の実施が努力義務のため、対象となる3万1208施設のうち、対応済みが716施設にとどまっている現状を指摘しました。対応を加速させるため、「(国交省が掲げる)2021年までの全施設義務化目標を前倒しすべき」と訴えました。
国交省の山田邦博水管理・国土保全局長は「簡易な入力で避難計画を作成できるようにするなど、取り組みを支援する」と答えました。